令和8年4月1日より、在職老齢年金の支給停止基準額が見直されました。
見直し内容
支給停止基準額(月額) 令和8年4月から
65万円
令和8年3月までは51万円

施行日
令和8年4月1日
計算式に用いる用語
基本月額=老齢厚生年金の報酬比例部分の月額
※加給年金額と経過的加算額は除きます。
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の平均額
計算式
基本月額 ー(基本月額+総報酬月額相当額ー65万円)÷2
計算例
前提条件
- 老齢厚生年金の報酬比例部分(年額):180万円
- 標準報酬月額:62万円
- 直近1年間の標準賞与額:20万円、40万円
基本月額の求め方
老齢厚生年金の報酬比例部分(年額)を12等分します。
180万円 ÷ 12 = 15万円(基本月額)
総報酬月額相当額の求め方
先に直近1年間の標準賞与額1月あたりの平均を求めます。
(20万円 + 40万円) ÷ 12 = 5万円(1月あたりの賞与額)
標準報酬月額に上記の1月あたりの賞与額を足します。
62万円 + 5万円 = 67万円(総報酬月額相当額)
1月あたりの支給停止額の計算
基本月額と総報酬月額相当額を足し合わせます。
15万円(基本月額)+ 67万円(総報酬月額相当額) = 82万円
令和8年度からの支給停止基準額である「65万円」を超えたため、超過分の半額を求めます。
82万円 - 65万円 = 17万円
17万円 ÷ 2 = 8.5万円(1月あたりの支給停止額)
実際の支給月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)
基本月額から、算出された1月あたりの支給停止額を差し引きます。
15万円(基本月額) - 8.5万円(1月あたりの支給停止額) = 6.5万円(実際の支給月額)
補足
加給年金の取り扱い
今回のケースのように老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給される場合、要件を満たしていれば加給年金は全額支給されます。(※全額支給停止の場合は加給年金も停止)
通知書類での表記について
対象者の手元に届く「年金決定通知書・支給額変更通知書」は年額ベースで記載されます。
そのため、今回のケースでは支給停止額欄に「102万円(8.5万円 × 12ヶ月)」と表記されます。

引用
在職老齢年金制度の見直しについて(厚生労働省)
保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

