在職老齢年金の見直し(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日より、在職老齢年金の支給停止基準額が見直されました。

見直し内容

支給停止基準額(月額) 令和8年4月から

65万円

令和8年3月までは51万円

在職老齢年金制度が改正されました

施行日

令和8年4月1日

計算式に用いる用語

基本月額=老齢厚生年金の報酬比例部分の月額

※加給年金額と経過的加算額は除きます。

総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の平均額

計算式

基本月額 ー(基本月額+総報酬月額相当額ー65万円)÷2

計算例

前提条件

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分(年額):180万円
  • 標準報酬月額:62万円
  • 直近1年間の標準賞与額:20万円、40万円

基本月額の求め方

老齢厚生年金の報酬比例部分(年額)を12等分します。

180万円 ÷ 12 = 15万円(基本月額)

総報酬月額相当額の求め方

先に直近1年間の標準賞与額1月あたりの平均を求めます。

(20万円 + 40万円) ÷ 12 = 5万円(1月あたりの賞与額)

標準報酬月額に上記の1月あたりの賞与額を足します。

62万円 + 5万円 = 67万円(総報酬月額相当額)

1月あたりの支給停止額の計算

基本月額と総報酬月額相当額を足し合わせます。

15万円(基本月額)+ 67万円(総報酬月額相当額) = 82万円

令和8年度からの支給停止基準額である「65万円」を超えたため、超過分の半額を求めます。

82万円 - 65万円 = 17万円

17万円 ÷ 2 = 8.5万円(1月あたりの支給停止額)

実際の支給月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)

基本月額から、算出された1月あたりの支給停止額を差し引きます。

15万円(基本月額) - 8.5万円(1月あたりの支給停止額) = 6.5万円(実際の支給月額)

補足

加給年金の取り扱い

今回のケースのように老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給される場合、要件を満たしていれば加給年金は全額支給されます。(※全額支給停止の場合は加給年金も停止)

通知書類での表記について

対象者の手元に届く「年金決定通知書・支給額変更通知書」は年額ベースで記載されます。

そのため、今回のケースでは支給停止額欄に「102万円(8.5万円 × 12ヶ月)」と表記されます。

年金決定通知書・支給額変更通知書

引用

在職老齢年金制度の見直しについて(厚生労働省)

在職老齢年金制度の見直しについて

保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
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